在留資格「特定技能」とは
2018年12月の国会において、在留資格「特定技能」の新設を柱とする「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が成立し、2019年4月1日より人手不足が深刻な産業分野において「特定技能」での新たな外国人材の受入れが可能となりました。
この在留資格「特定技能」に係る制度とは、中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていくものです。特定技能1号の対象分野
特定技能外国人を受け入れる分野は、生産性向上や国内人材確保のための取組を行った上で、なお、人材を確保することが困難な状況にあるため、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野(特定産業分野)です。
- 介護(1業務区分)
- 身体介護等
- ビルクリーニング(1業務区分)
- 建築物内部の清掃
- 工業製品製造業(10業務区分)
- 機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造・コンクリート製品製造 ・RPF製造 ・陶磁器製品製造 ・印刷・製本 ・紡織製品製造 ・縫製
- 建設(3業務区分)
- 土木・建築・ライフライン、設備
- 造船・舶用工業(3業務区分)
- 造船・舶用機械・舶用電気電子機器
- 自動車整備(1業務区分)
- 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する基礎的な業務
- 航空 (2業務区分)
- 空港グランドハンドリング・航空機整備
- 宿泊(1業務区分)
- 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
- 宿泊(1業務区分)
- 宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供
- 自動車運送業(3業務区分)
- トラック運転者・タクシー運転者・バス運転者
- 鉄道(5業務区分)
- 軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備・車両製造 ・運輸係員(駅係員、車掌、運転士)
- 農業(2業務区分)
- 耕種農業全般・畜産農業全般
- 漁業(2業務区分)
- 漁業・養殖業
- 飲食料品製造業(1業務区分)
- 飲食料品製造業全般
- 外食業(1業務区分)
- 外食業全般
- 林業(1業務区分)
- 林業
- 木材産業(1業務区分)
- 製材業、合板製造業等に係る木材の加工等
在留資格
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。これは,相当期間の実務経験等を要する技能をいい,特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる。
特定産業分野に属する熟練した技能が求められます。これは,長年の実務経験等により身につけた熟達した技能をいい,現行の専門的・技術的分野の在留資格を有する外国人と同等又はそれ以上の高い専門性・技能が必要。
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
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在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認めない | 要件を満たせば可能(配偶者,子) |
受入れ機関又は登録支援機関による支援 | 支援対象 | 対象外 |