外国人技能実習生制度とは
開発途上国へ、日本の高い技術を移転し、その国の発展を担う為の「人づくり」を目的として創設された国際協力の為の制度です。
様々な国の若い人々を外国人技能実習生として受入れ、ホストとなる日本の企業様で技能実習を受け入れる事で「技能」を身につけ、帰国後に本国で活躍していただくことを目的とした制度です。
滞在期間
- 技能実習
-
※通常 3年間(内1ヶ月は組合内での日本語講習)
(職種によっては1年)
諸条件が整う場合は最長で5年の実習が可能です。
技能実習生の受け入れ人数枠
実習実施機関の常勤職員総数 | 技能実習生の人数 |
---|---|
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 |
201人以上 300人以下 | 15人 |
101人以上 200人以下 | 10人 |
51人以上 100人以下 | 6人 |
41人以上 50人以下 | 5人 |
31人以上 40人以下 | 4人 |
30人以下 | 3人 |
技能実習生の受入れ枠が3人の実習実施機関の場合でも、2年後は計6人、3年後は計9人の技能実習生の受入れが可能です。
主な受入れ可能職種について
- 農業関係(2種類6作業)
- 耕種農業・畜産農業
- 繊維・衣服関係(13種類22作業)
- 紡績運転・織布運転・染色・ニット製品製造・たて編ニット生地製造・婦人子供服製造・紳士服製造・下着類製造・寝具製作・カーペット製造・帆布製品製造・布はく縫製・座席シート縫製
- 機械・金属関係(17職種34作業)
- 鋳造・鍛造・ダイカスト・機械加工・金属プレス加工・鉄工・工場板金・めっき・アルミニウム陽極酸化処理・仕上げ・機械検査・機械保全・電子機器組立て・電気機器組立て・プリント配線板製造・アルミニウム配線製造・押出製品製造・金属熱処理業
- その他(21種類38作業)
- 家具製作・印刷・製本・プラスチック成形・強化プラスチック成形・塗装・溶接・工業包装・紙器、段ボール箱製造・陶磁器工業製品製造・自動車整備・ビルクリーニング・介護・リネンサプライ・コンクリート製品製造・宿泊・RPF製造職種(RPF製造作業)・鉄道施設保守整備・ゴム製品製造・鉄道車両整備・木材加工
技能実習生受入れまでの流れ
当組合受入国:インドネシア・ベトナム
- STEP-1 お申し込み
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受入希望日の7~9ヶ月前 ※受け入れ国によって異なります【必要書類】
組合加入申込書(会社謄本・直近の決算書添付)
技能実習生受入れ申込書
技能実習生受入れ契約書
- STEP-2 面 接
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受入希望日の6~8ヶ月前
御社のリクエストに応じて予め外国の送出機関が候補者を選抜し、直接現地で面接し合格者と雇用契約を結びます。
- STEP-3 受入準備
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受入希望日の5ヶ月前迄企業、組合申請書類の作成
①実習実施機関ごとに技能実習指導員や生活指導員の配置
【必要書類】
②技能実習生のための宿泊施設の確保
③技能実習施設の確保
④技能実習中の事故等に備える技能実習生保険の加入
技能実習計画認定申請に係る提出書類
技能実習生名簿(すでに受け入れている場合)
技能実習生の行う流れ作業図(フローチャート)
- STEP-4 母国においての技能実習生の準備
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企業、組合申請書類の作成入国前の3ヶ月間、母国において「日本語」、「日本での生活一般に関する知識」又は「日本での円滑な技能等の修得に資する知識」などの講習を実施します。
- STEP-5 技能実習計画認定申請
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【審査機関】外国人技能実習機構技能実習生本人、送出機関、監理団体(組合)、実習実施機関(企業様)の必要書類をもとに実習実施機関(企業様)が書類を作成、申請後、外国人技能実習機構より「認定通知書」を発行していただきます。(組合が指導します。)
- STEP-6 在留資格認定証明書交付申請
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【審査機関】入国管理局STEP-5で発行された「認定通知書」と在留資格認定に必要な書類を揃え、入国管理局に申請します。
「在留資格認定証明書」を発行していただきます。
- STEP-7 在留資格認定証明書交付
- 「在留資格認定証明書」を送出機関に送ります。 送出機関は、必要書類を添えて、最寄りの日本領事館に査証(ビザ)の申請をします。 2~3週間で「在留資格認定証明書」を取得し、技能実習生は入国します。
- STEP-8 入国と1ヶ月講習
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空港迎え・1ヶ月講習 組合組合で技能実習生をお預かりして、日常生活の日本語の再教育を実施します。
さらに、消防や警察、地方自治体の援助を受けて、地震や火事などの危機対応や交通安全、ごみの出し方など生活に必要な知識やルールを学びます。
講習終了後、企業様への引き渡しとなります。
- 企業へ送り出し
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修了式終了後に、技能実習生と共に企業様に移動、雇用契約を開始して頂きます。
入国後から帰国までの流れ
技能実習生は1年間の技能実習修了前に技能検定(基礎的な技術試験と日本語学科試験)を受け、合格者はさらに2年間企業の従業員として技能・知識の習熟度を高めます。(計3年)
また、新制度では更に上級の検定試験を合格することにより、本人の希望があればもう2年(計5年)の技能実習を行うことが可能です。
また、新制度では更に上級の検定試験を合格することにより、本人の希望があればもう2年(計5年)の技能実習を行うことが可能です。
実習生受入れのメリット
- 雇用の安定・定着
- 実習計画に基づいた技能実習・就業場所で、計画的、継続的配置が可能です。
- 職場の活性化・生産効率の向上
- 技術習得が早く、意欲的に作業に取り組むため大幅な効率の向上が期待できます。
- 企業の国際化
- 技術移転による国際貢献と将来の海外進出、現地雇用のノウハウ習得が期待できます。